規約

 第八回全国歯科医師会野球大会(主管:福岡県歯科医師会野球チ-ム)

第1条(名 称)

本会は日本歯科医師野球連盟(以下本連盟と省略する)と称す。

第2条(目的及び事業)

本連盟は、野球競技を通じて日本歯科医師会会員相互の健康と親睦を深め、スポーツ精神の高揚を図る事を目的として開催する全国歯科医師会野球大会の管理及び運営を行う。

第3条(組 織)

1、本連盟は、日本歯科医師会会員をもって構成する各都道府県歯科医師会を代表する野球チーム(部)をもって組織する。
2、各都道府県代表については、登録用紙(別紙1)にて本連盟会長へ提出し変更ある時は速やかに変更届を提出すること。

第4条(総 会)

1、本連盟の総会は、各都道府県歯科医師会野球チ-ム(部)の代表をもって構成する。
2、総会は次ぎの事項について決議する。
①本連盟役員の選任
②会費の金額ならびに徴収方法
③本連盟会計収支予算書ならびに決算書の承認
④その他、理事会で必要と認めた議案についての承認
3、定時総会は、全国歯科医師会野球大会開催時に行う。
4、総会は会長が招集する。
5、総会の決議は、各都道府県歯科医師会野球チ-ム代表1票及び出席者一人につき1票とする。
6、総会の決議は、総会出席者の過半数をもって行う。
7、総会の議長は、議場にて選任する。
8、総会に出席できない各都道府県歯科医師会野球チ-ム代表は、委任状(別紙5)の提出により出席したものと見なす。

第5条(会 議)

1、常任理事会は、本連盟の会長、副会長、幹事長、副幹事長、常任理事をもって構成する。定例常任理事会を年1回開催する。
2、理事会は役員、大会会長、大会実行委員長によって構成する。
3、会長が必要と認めた場合、臨時常任理事会または理事会を開催することができる。

第6条(役 員)

本連盟には次の役員を置く。 
1、会  長 1名
2、副 会 長 3名
3、幹 事 長 1名
4、副幹事長 1名
5、常任理事 11名
6、理  事 若干名
7、監  事 2名

第7条 (役員の選出及びその職務)

1、本連盟会長は、常任理事の中から常任理事会で推薦し、総会で承認する。また、会長は本連盟を代表し統括する。
2、副会長は、会長が常任理事及び理事の中から推薦し、常任理事会で承認を得るものとし、会長を補佐する。
3、幹事長及び副幹事長は、会長が常任理事または理事の中から推薦し、常任理事会で承認を得るものとし、連盟業務を掌握する。
4、常任理事は、各地区ブロック(別紙2より地区により人数割り)より推薦(別紙3)されたものにより構成し、幹事長を補佐する。
5、理事は、会長の推薦により選出し、会長の命を受け業務を分掌する。
6、監事は、各地区ブロックの調整により推薦(別紙4)されたものを選出し、総会で承認する。また、理事業務ならびに会計の執行を監査する。
7、常任理事会・理事会の決議は、出席者の過半数以上の賛成をもって決議・承認される。

第8条(名誉会長、顧問、参与の委嘱)

1、本連盟に名誉会長、顧問、参与を委嘱することができる。
2、名誉会長、顧問、参与の推薦は、本連盟会長または、各地区ブロックの推薦により理事会にて承認するものとする。

第9条(役員の任期)

役員の任期は原則として2年とする。役員の任期が満了した場合、それぞれ後任の役員が決定するまでの期間はその職務を行うものとする。

第10条(全国歯科医師会野球大会役員、全国歯科医師会野球大会実行委員の設置)

1、全国歯科医師会野球大会(以下大会という)の開催に際し、大会役員、実行委員を置く。
2、大会会長は、本連盟会長が推薦し、常任理事会の承認を得るものとする。
3、大会実行委員は、大会会長が推薦し実行委員会を組織する。なお、大会委員の互選により実行委員長を選出する。
4、大会は、別に定める大会運営規約(規則)ならびに大会要項により運営する。

第11条(会 費)

1、本連盟参加会費は、各都道府県歯科医師会野球チ-ムより徴収する。
2、会費の額ならびに徴収方法については理事会の決議に基づき総会で承認するものとする。

第12条(運 営)

1、本連盟に一般会計と特別会計を設置する。
2、本連盟の運営については以下の収入によって賄うものとする。
①会費
②賛助金ならびに広告費掲載料
③寄付金ならびに祝儀等
④前年度繰越金
3、会費の(削除)本連盟一般会計の使途については以下のとおりとする。
①全国歯科医師会野球大会準備ならびに運営の諸経費
②役員手当
③通信連絡費等
④日本歯科医師野球連盟特別会計への繰り出し
4.本連盟に特別会計を設置する。
①名称について、日本歯科医師野球連盟特別会計(以下、特別会計という)
②目的について、周年事業、備品購入のため
③特別会計の収入については本連盟の一般会計繰越金の一部を特別会計の収入とする。
④特別会計の支出(使途)については理事会の承認を得るものとする。また総会で報告しなければならない。
5、本連盟の事業(会計)年度は毎年4月1日より翌年の3月31日ま でとする。

附則1 この規約は、平成24年8月25日から施行する。
附則2 この日本歯科医師野球連盟規約は、平成26年11月23日から改正施行する。
附則3 この日本歯科医師野球連盟規約は、平成29年10月 8日から改正施行する。